ボイラー(小規模・小型ボイラーを除く。)は、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うことができない。
また、伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラーを取り扱う作業(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)については、特級ボイラー技士免許を受けた者のうちからボイラー取扱作業主任者を選任することが必要。特級ボイラー技士は大規模な工場等のエネルギー源としてのボイラーを取り扱う重要な役割を担う。
受験資格:
1 一級ボイラー技士免許を受けた者
2 次のいずれかの者(ボイラーに関する講座又は学科目を修めた者に限る。)で、その後2年以上の実地修習を経た者
a.学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者若しくは専門職大学前期課程を修了した者
b.大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者
c.省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者
d.専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者
e.指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)
3 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第9条第1項のエネルギー管理士(熱)免状【注3】を有する者で、2年以上の実地修習を経た者
4 海技士(機関1、2級)免許を受けた者
5 ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラーを取り扱った経験がある者
【注1】 ボイラー技士免許証の写しで住所変更した場合は、現住所を確認できる郵便物等のコピーを添付する。
【注2】 「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当する。
【注3】 旧省エネ法による熱管理士免状も該当する。
【注4】 添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者の原本証明が必要。
受験料:6,800円
試験内容・科目:
1.ボイラーの構造に関する知識
2.ボイラーの取扱いに関する知識
3.燃料及び燃焼に関する知識
4.関係法令
試験日程:10月3日(2019年度)
試験会場:北海道安全衛生技術センター、東北安全衛生技術センター、関東安全衛生技術センター、中部安全衛生技術センター、近畿安全衛生技術センター、中国四国安全衛生技術センター、
九州安全衛生技術センター
実施機関・問い合わせ先:
公益財団法人 安全衛生技術試験協会
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館9階
TEL:03-5275-1088
https://www.exam.or.jp/exmn/H_shokai102.htm