臨床工学技士試験

臨床工学技士試験「リ」で始まる資格
臨床工学技士試験の概要と合格者による体験談
医療分野での高性能機器の進歩・導入に対応し、医学的・工学的知識をもって医療の重要な一翼を担う専門技術者である。主な職務は病院や診療所で医師の指示に従って、人口呼吸器、血液透析装置、人工心肺装置など生命維持管理装置の操作と保守点検を行う。

受験資格:
1.学校教育法の規定により大学に入学することができる者であって、法の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得した者(修業又は卒業見込みの者を含む)
2.学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業又は卒業見込みの者を含む)
3.学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第14条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業又は卒業見込みの者を含む)
4.学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者(卒業見込みの者を含む)
5.外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が1、2、3又は4に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
6.臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者

受験料:30,800円

合格率:約82%

試験内容・科目:
医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)、臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)、医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)、医用機械工学、生体物性材料工学、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学及び医用機器安全管理学

試験日程:3月上旬

願書受付期間:12月~翌年1月

試験会場:北海道、東京都、大阪府及び福岡県

実施機関:
厚生労働省医政局 医事課試験免許室
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL03‐5253‐1111
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/rinshoukougakugishi/
問い合わせ先:
公益財団法人医療機器センター
〒135-0063東京都江東区有明3—6—11TFTビル東館7階
TEL 03—5579—6903

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