労働衛生コンサルタント

労働衛生コンサルタント「ロ」で始まる資格
労働衛生コンサルタント試験の概要と合格者による体験談
労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が指定登録機関での登録を受ける。粉じんや有毒物質などの作業現場の衛生指導だけでなく、ストレスや過労によって引き起こされる心の問題の解決など、関わる範囲は広い。また、一段と進む職場のOA化による新しい職業病も増えており、有資格者の介入の重要性は高まりつつある。

受験資格:

1 学校教育法による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上衛生の実務【注1】に従事した経験を有する者
2 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
3 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
4 医師法(昭和23年法律第201号)第9条の医師国家試験に合格した者、同法第36条第1項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第41条の規定により医師免許を受けることができる者
歯科医師法(昭和23年法律第202号)第9条の歯科医師国家試験に合格した者、同法第33条第1項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第42条の規定により歯科医師免許を受けることができる者
6 薬剤師
7 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条の保健師として10年以上その業務に従事した者
8 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規程する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。)
9 1級建築士試験合格者
10 労働安全衛生法第12条第1項の規定による衛生管理者【注2】のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後3年以上同法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有する者
11 労働安全衛生法第12条第1項の規定による衛生管理者【注2】として10年以上その職務に従事した者
12 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習【注3】を修了し、かつ、15年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
13 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧師範教育令による高等師範学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
14 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
15 労働災害防止団体法第12条第1項の衛生管理士(以下「衛生管理士」という。)又は衛生管理士であった者
16 労働安全衛生法第93条第1項の労働衛生専門官(以下「労働衛生専門官」という。)又は労働衛生専門官であった者で、8年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
17-1 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第3に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第1の普通訓練課程及び旧訓練法第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する学科であるものに限る。)を修了した者で、その後10年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
17-2職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第3の2に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第1の専門訓練課程及び旧訓練法第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後7年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
17-3職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履習すべき専攻学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
18 労働基準監督官として8年以上その職務に従事した者
19 外国において学校教育における16年の課程を修了した者のうち、その最終の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
20 外国において学校教育における14年の課程を修了した者のうち、その最終の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
21 次に掲げる教育施設を卒業した者で、その後5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者 教育施設(水産大学校、防衛大学校、気象大学校、海上保安大学校)
22 次に掲げる学校その他の教育施設を卒業した者で、その後7年以上衛生の実務に従事した経験を有する者 教育施設(都道府県農業講習所、航空大学校、海技大学校本科、旧中央気象台気象技術官養成所の研究科又は本科、旧国立工業教員養成所、旧東京農業教育専門学校、旧水産講習所又は旧函館水産専門学校、旧高等農業講習所本科、旧商船学校、旧陸海軍の学校等、旧海軍技手養成所)
23 学校教育法による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令による専門学校を卒業した者で、その後大学又は公共的な研究機関において7年以上、専ら労働衛生に関する研究に従事した者
24 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条第1項の臨床検査技師又は同条第2項の衛生検査技師として10年以上その業務に従事した者
25 日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による大学における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後7年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
26 日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による高等学校における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後10年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
27 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第7条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後3年以上作業環境測定士としての業務に従事した経験を有する者
【注1】 衛生の実務とは、事業場の労働衛生管理部門の管理職、衛生管理者等のほか生産現場等において労働衛生管理を担当し、所掌する者が下記の業務を行うことを示す。
① 労働衛生管理計画の企画、立案及び運営に関すること
② 労働者の健康診断及びその事後措置に関すること
③ 作業環境や作業条件の調査、測定やその改善に関すること
④ 衛生教育計画の作成、運営に関すること
⑤ 有害物中毒等の調査、分析に関すること
【注2】 衛生管理者の免許を受けた者であっても、次のものは受験資格がない。
① 常時50人以上の労働者を使用する事業場において衛生管理者として選任されていない者
② 常時50人未満の労働者を使用する事業場において衛生管理者として選任された者
【注3】 「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習」は、平成21年9月30日以前に財団法人労働安全衛生研修所が行った「労働安全衛生大学講座」(当該講座の受講者のうち、特別の資格証明書の発行を受けたものに関し行われた講習に限る。)が該当する。

受験料:24,700円

試験内容・科目:
試験の区分
労働衛生コンサルタント試験は、次の試験の区分ごとに筆記試験及び口述試験によって行う。
(1)保健衛生(2)労働衛生工学
上記試験の区分の(1)及び(2)のうち、いずれか一つを受験できる。
1.筆記試験科目・試験時間
・労働衛生一般
・ 択一式 10:00~12:00
・労働衛生関係法令
・健康管理、労働衛生工学

試験日程:都度公表

試験会場:北海道センター、東北センター、関東センター、中部センター、近畿センター、
中国四国センター、九州センター

実施機関・問い合わせ先:
公益財団法人 安全衛生技術試験協会
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館9階
TEL:03-5275-1088
https://www.exam.or.jp/exmn/H_shokaiconsul.htm

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