衛生管理者(第一種及び第二種)試験

衛生管理者(第一種及び第二種)試験「エ」で始まる資格
衛生管理者(第一種及び第二種)試験の概要と合格者による体験談
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができる。
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができる。
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置など。

受験資格:
1.学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2.大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3.省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
4.専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
5.指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
6.学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
7.10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
8.船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
9.高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
10.専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注4】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
11.応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
12.普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注4】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
13.旧専修訓練課程の普通職業訓練【注4】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
14.外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
15.特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
16.朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
【注1】 大学、短期大学、高等専門学校には、専修学校・高等専門学校以外の各種専門学校・各種学校等は含まれない。
【注2】 「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当する。
【注3】 中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではない。
【注4】 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含む。
【注5】 外国語で書かれた卒業証書の写し、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付する。
【注6】 提出された添付書類は、返却しない。
【注7】 添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者の原本証明が必要。

受験料:6,800円

試験内容:
第一種衛生管理者
1.労働衛生
・有害業務に係るもの
・有害業務に係るもの以外のもの
2.関係法令
・有害業務に係るもの
・有害業務に係るもの以外のもの
3.労働生理

特例第一種衛生管理者
・労働衛生(有害業務に係るものに限る。)
・関係法令(有害業務に係るものに限る。)

第二種衛生管理者
・労働衛生(有害業務に係るものを除く。)
・関係法令(有害業務に係るものを除く。)
・労働生理

(注)特例第一種衛生管理者免許試験とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合です。

試験日程:各センターに分かれて毎月1回以上実施

試験会場:北海道センター、東北センター、関東センター、中部センター、近畿センター、
中国四国センター、九州センター

実施機関・問い合わせ先:
公益財団法人 安全衛生技術試験協会
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館9階
TEL:03-5275-1088
https://www.exam.or.jp/exmn/H_shokai502.htm

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